- 二段燃焼式ガス化焼却炉は、厚生省告示代187号による「ガス化燃焼方式により
廃棄物を焼却する焼却施設」であり、連続挿入装置が免除されます。
- 廃プラスチック類の焼却に適用する二段燃焼式ガス化焼却炉も、他の焼却炉同様、
1日あたりの焼却能力が100Kg以上、廃プラスチック類以外の廃棄物に適用する
二段燃焼式ガス化焼却炉も、他の焼却炉同様、 1時間あたりの焼却能力が200Kg以上の
規模のものは、大防法、廃掃法の適用を受けるものとなります。
都道府県条例によっては、焼却能力がこれより小さい場合でも、適用を受けることがあります。
- 法の適用を受ける二段燃焼式ガス化焼却炉とは、排ガスを200℃以下に冷却する設備と、ばい塵を除去することが出来る、高度の機能を有する排ガス処理設備を装備しなければなりませんが、
既述の通りばい塵除去設備については、焼却炉自体のダスト排出濃度がすでに著しく低いため、
装備するばい塵除去設備に対する負荷は、極めて小さいものとなります。
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